規約


港区ダンススポーツ連盟 規約

第1条(名称)
本連盟は、港区ダンススポーツ連盟と称する。

第2条(事務所)
本連盟は、事務所を東京都港区におく。

第3条(目的)
本連盟は、港区(以下、本地域という)のダンススポーツを統括する団体として、ダンススポーツの普及と発展を図り、もって本地域住民の心身の健全な発展ならびに社会貢献に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)生涯スポーツとしてのダンススポーツの普及及び振興
(2)本地域におけるダンススポーツのクラブ・サークル活動の振興
(3)JDSF公認または承認等の競技会の開催及び支援
(4)東京都ダンススポーツ連盟(以下、都連盟という)が行う事業への協力
(5)本地域体育協会への加盟及び関連事業の推進
(6)本連盟所属のJDSF会員及び選手等の登録管理
(7)会員相互の技術向上のための練習会、親睦のための交流会等の開催
(8)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業

第5条(加盟サークル)
本連盟の加盟サークルは、本地域で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル及び本連盟理事会で承認されたサークルとする。
2. 加盟サークルの加盟、脱退、資格喪失などについては、本連盟理事会の承認を得なければならない。

第6条(会員)
本連盟の会員は、前条のJDSF認定サークル及び本連盟理事会で承認されたサークルに所属する個人とする。
2.会員は原則として、本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、所定の年度会費を納めなければならない。
3.本連盟は、第 1 項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する賛助会員をおくことができる。

第7条(入会金及び会費)
会員は、本連盟の総会において別に定めるところの入会金及び会費を納めなければならない。

第8条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
2.前項第3号の会員の除名は次の場合とし、本連盟理事会において決定後、都連盟及びJDSFに報告し、承認された場合に実施する。
(1)本連盟またはJDSF・都連盟の名誉を著しく損なう行為があったとき
(2)本連盟の規約またはJDSF定款・都連盟規約その他違反行為があったとき
(3)その他社会的に不都合な行為があったとき

第9条(総会)
本連盟は、最高決議機関として総会をおく。
2.総会は、会員の代表者(以下、構成員と称する)をもって構成し、毎年1回会長が招集する。 ただし、理事会が必要と判断した場合は、臨時総会を開催することができる。
3.構成員は、本連盟の加盟サークルからの代表者とし、その人数は各加盟サークル会員数の10%(小数点未満切り上げ)とし、最低2名とする。
4.構成員の過半数以上の要求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
5.総会の議長は、構成員の互選による。
6.総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
7.総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

第10条(総会に付議すべき事項)
次の各号は、総会に提出して、その承認を得なければならない。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)規約の改定
(5)その他必要と認められた事項

第11条(役員)
本連盟は、次の役員をおく。
(1)理事 10名以内(各加盟サークルから1名以上)
(2)監事 2名以内
2.理事のうち1名を会長とし、副会長若干名、事務局長、会計、都連盟派遣理事、都連盟代議員、登録委員を置く。

第12条(役員の選出)
理事及び監事は、総会で選出する。
2.会長、副会長、事務局長、会計、都連盟派遣理事、都連盟代議員、登録委員は、理事の互選とする。
3.本連盟の役員は、本連盟会員でなければならない。

第13条(役員の任期)
本連盟の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終了までとする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
2.任期満了後も、後任の役員が選任されるまでの間は、なお役員としての権利・義務を有する。
3.役員は、再任されることができる。

第14条(名誉役員)
本連盟に名誉役員として、顧問及び相談役をおくことができる。
2.名誉役員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

第15条(理事会)
本連盟は、執行機関として理事会をおく。
2.理事会は、理事をもって構成し会長が招集する。
3.理事会の決議は、出席者の過半数をもって決する。

第16条(会計年度)
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第17条(規約改定)
本規約の改定を行う場合は、総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成を得るものとする。

第18条(解散もしくは都連盟からの脱退)
本連盟の解散、又は都連盟からの脱退を行う場合は、総会にて出席者の3分の2以上の賛成を得るとともに、次の (1)又は(2)のいずれかの手続きを経るものとする。
(1)本連盟会員の4分の3以上の賛成
(2)都連盟の承認
2.本連盟が解散する場合、財産は総会で予め定められた類似の団体に寄付するものとする。

附則
この規約は平成30年1月1日より施行する。

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